緊急事態宣言に伴う神戸市消防局予防業務の運用について

兵庫県においても令和3年1月13日に緊急事態宣言が発出されました。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、従前からご協力をいただいているところですが、消防局本部各課及び各消防署における予防業務について、以下のとおり運用しております。

ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

  1. 1.窓口業務について
    1. (1)消防用設備等の改修工事などの事前相談については、原則として電話や電子メールを活用してください。
    2. (2)来庁が必要な場合は、必ず事前に電話等により来庁時刻を予約してください。予約なしでお越しになられた場合、改めて予約した時刻の来庁をお願いすることがあります。
    3. (3)来庁時には、少人数でマスクを着用してお越しください。
  2. 2.届出書類の郵送受付について
    1. (1)手数料徴収が必要となる許認可及び承認の申請等を除く予防関係の届出書類について郵送による受付を行います。
    2. (2)郵送による届出を行う場合は、事前に消防局予防部の担当係又は管轄消防署へ確認の上、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付して同封してください。
  3. 3.その他
    1. 本文と同様の内容を神戸市ホームページに掲載しておりますので、ご確認をお願いします(https://www.city.kobe.lg.jp/a92906/kinkyujitaisengen.html)。