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移動タンク貯蔵所の所有者の変更等に伴う手続きについて | 消防局から | 神戸市危険物安全協会

移動タンク貯蔵所の所有者の変更等に伴う手続きについて

移動タンク貯蔵所について、売買や常置場所の変更等を行う際は、消防法の規定に基づく申請等が必要となります。

必要な手続きは以下のとおりです。忘れずに行ってください。

  1. 1. 所有者等の変更
    売買等で移動タンク貯蔵所の所有者等が変更になる場合は、移動タンク貯蔵所の譲渡又は引渡しを受けた者は、常置場所を管轄する市町村長等に譲渡引渡の届出が必要となります。
    売買等を行ったときは、その旨を購入者に必ず伝えてください。

    1. 【届出が必要な売買例】
    2. ・オークション等での売買
    3. ・仲介業者を介する売買
    4. ・中古車販売業者への売却
  2. 2. 常置場所の変更
    移動タンク貯蔵所の常置場所の位置の変更は、変更許可の申請が必要です。変更後の常置場所を管轄する市町村長等に変更許可申請を行ってください。
    ただし、同一敷地内での常置場所の位置変更は、資料の提出を要する軽微な変更として取り扱いますので変更工事確認願による手続きを行ってください。
    売買等で移動タンク貯蔵所の譲渡又は引渡しを受ける者は、変更後の常置場所を管轄する市町村長等に対し、変更許可申請と譲渡引渡の届け出を行う必要があります。
    この場合、譲渡又は引渡しを行おうとする者が、譲渡又は引渡しを受ける者に対し変更許可に係る手続きに関する権限を委任することを証する書面(委任状)が必要となります。
  3. 3. 廃止届
    次の場合、常置場所を管轄する市町村長等に廃止の届出が必要となります。

    1. ・移動タンク貯蔵所を廃車とするとき
    2. ・今後、国内において移動タンク貯蔵所として使用しないとき