危険物施設における可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所に関する運用について

消防庁危険物保安室長から、「危険物施設における可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所に関する運用について」が示されました。
神戸市消防局では、可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所は、原則として「神戸市危険物規制事務審査基準第3章第1 10電気設備」で示される場所としますが、この通知によるものも認めることとします。

  1. 1 必要な手続きについて

    危険区域の判定及び緊急遮断装置等の設置にかかる審査のため許可を要する変更工事とします。その後、同一場所での他の非防爆設備を設置等する場合は、確認を要する変更工事とします。

  2. 2 危険物施設の所有者等において作成された自主行動計画について
    1. (1)予防規程が必要な施設
      予防規程に添付し予防規程認可申請を提出してください。

    2. (2)予防規程の作成義務がない施設
      神戸市消防危険物規則様式第18号「製造所等軽微変更届出書」に添付して管轄する消防署まで届け出てください。

    ご不明な点がございましたら、管轄の消防署査察係までご連絡ください。